外国人技能実習生を受け入れる際、受け入れ可能な職種の正確な把握は非常に重要です。技能実習制度では、対象職種が法令で定められており、移行対象職種や2号移行の可否も企業の実習計画に大きく関わります。本記事では、食品製造業、建設関係、繊維衣服関係、介護、宿泊、農業、漁業など幅広い分野について、受け入れ可能な職種の一覧やポイントを解説します。審査基準や技能実習評価試験、注意点もあわせて紹介し、円滑な受け入れと実習生の活躍をサポートします。
技能実習制度と職種選定の基本知識
外国人技能実習制度では、あらかじめ定められた職種や作業内容のみが受け入れ可能です。職種の選定には、制度上の条件や移行対象かどうかを確認することが求められます。適切な職種を選ぶことは、実習の質や制度運用の安定にもつながります。
技能実習制度における職種の定義と選定基準
技能実習制度で受け入れ可能な職種は、「技能実習移行対象職種および作業」として出入国在留管理庁と厚生労働省が定める一覧に基づいています。この一覧には、業種別に定義された職種・作業(工程)が含まれており、現在では91職種168作業以上が指定されています。
選定時の基本基準は以下のとおりです
- 一定の熟練技能を必要とする作業であること
- 技能実習評価試験が実施可能な職種であること
- 日本国内の事業所において安定的に実施可能な作業であること
- 指導者の配置や教育体制が整っていること
企業が新たに職種を追加して受け入れを行う場合は、技能実習計画を見直し、認定申請を行う必要があります。
移行対象職種と非対象職種の違いとは?
技能実習制度では、技能実習1号から2号への移行が可能な職種(移行対象職種)と、1号止まりとなる非移行対象職種があります。この違いは、実習期間の延長と深度のある訓練が可能かどうかに直結します。
移行対象職種の特徴
- 技能検定基礎2級または随時3級の技能評価試験が実施可能
- 実習2年目以降も継続的な教育・訓練が見込まれる
- 特定技能1号へ移行可能なケースもある(建設・介護・宿泊など)
非移行対象職種の注意点
- 技能検定が存在しない、または制度対象外
- 実習期間は原則1年間で修了
- 長期的な受け入れ計画には不向き
移行対象かどうかの確認は、出入国在留管理庁の最新資料や技能実習機構の通知を常に参照することが大切です。
食品製造関係の受け入れ職種一覧と特徴
食品製造関係は、外国人技能実習生の受け入れが特に多い分野の一つです。需要が安定しており、一定の作業標準や衛生管理があるため、受け入れ体制を整えやすい点が特徴です。現在、食品製造関係11職種が制度上で定められており、いずれも2号技能実習への移行が可能です。
食品製造関係11職種の概要と業務内容
食品製造関係で受け入れ可能な職種には、以下のようなものがあります(一部抜粋)
- ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
- パン製造作業
- 醤油製造作業
- 味噌製造作業
- 冷凍調理食品製造作業
- 缶詰巻締作業
- つくだ煮製造作業
これらの作業は「一定の工程を標準化された手順で実施する」ことが前提とされており、作業内容が明確に区分されている点が特徴です。対象となる工程には、「原料処理」「加熱」「充填」「包装」などが含まれ、企業は実習生に対して一貫した作業指導を行う必要があります。
技能実習計画を立てる際は、これら作業の中から実際に従事させる工程を特定し、計画書に明記することが求められます。
衛生管理上の注意点と実施時のポイント
食品製造分野では、衛生管理が制度運用の大きなポイントとなります。技能実習計画では、以下のような衛生面に関する記載と対策が必要です。
- 作業服・手袋・帽子の着用基準と運用ルール
- 手洗い、消毒の実施頻度と方法
- 作業エリアと私物エリアの区分管理
- 使用器具・機械の清掃と保管ルール
- 温度・湿度・異物混入などの管理体制
さらに、企業は技能実習生に対して定期的に衛生教育や講習を実施する必要があります。監理団体や保健所による監査時には、これらの教育記録や衛生手順書の提示が求められることもあります。
特に食品関連業務では、「HACCPに基づく衛生管理」の概念も導入されており、実習生への教育内容にも反映させることが重要です。
繊維・衣服関係13職種22作業の受け入れ
繊維・衣服関係は、技能実習制度において長年実績のある受け入れ分野です。現在、13の職種と22の作業が対象として定められており、いずれも技能実習2号への移行が可能です。作業の種類が多いため、実習計画の段階で作業工程を明確に区分し、管理体制を整えることが重要です。
衣服製造・染色加工・仕上げ作業の特徴
衣服関係の実習職種には以下のような作業があります
- 婦人子供服製造作業
- 紳士服製造作業
- 下着類製造作業
- 染色作業(糸染色、織布染色など)
- 仕上げ作業(アイロン、プレス等)
- 裁断作業
- 縫製作業
これらの作業は、生地の加工から製品の最終仕上げまで工程ごとに細かく区分されています。企業はどの作業に従事させるかを明確にし、それに沿った技能修得プログラムを設ける必要があります。
特に縫製や裁断作業は、機械操作の習熟と品質管理の精度が問われるため、指導員による実地教育が重要です。また、使用する機材の安全管理や労働災害への配慮も欠かせません。
検定・技能評価試験とその対策
繊維・衣服関係の職種も、技能実習2号に移行するには技能実習評価試験に合格する必要があります。評価試験は以下の形式で行われます
- 実技試験(作業の正確さ・安全性・完成度を確認)
- 学科試験(作業手順、安全衛生、用語理解など)
試験実施機関は、職種ごとに定められており、「中央職業能力開発協会」や指定試験実施団体が評価を行います。
試験対策のポイント
- 実務に近い工程を繰り返し実践させる
- 作業標準書やマニュアルに基づいた教育を徹底
- 安全衛生に関する基本知識の反復教育
- 用語や基本技術に関するミニテストの実施
特に繊維関係の作業では、細部の精度や美しさが評価基準となることが多く、技術のばらつきを最小限に抑えるよう訓練を行うことが求められます。
機械金属・建設関係22職種33作業の要点
機械金属関係および建設関係は、技能実習生の受け入れニーズが非常に高い分野です。現在、建設関係は22職種33作業、機械金属関係は17職種34作業が受け入れ対象となっており、技能実習制度の中でも重要な受け入れカテゴリーとなっています。これらの分野は、技能修得だけでなく、将来的な特定技能への移行も視野に入れることができます。
建設業・製造業で多い受け入れ作業例
建設業では、以下のような職種・作業が多く受け入れられています
- 型枠施工作業
- 鉄筋施工作業
- 内装仕上げ施工作業
- とび作業
- 配管作業
- 左官作業
製造業(機械金属関係)
- 普通旋盤作業
- マシニングセンタ作業
- 鋳造作業
- 溶接作業
- コールドチャンバダイカスト作業
これらの作業は、一定の技術水準が求められる熟練作業に分類されており、受け入れ企業には教育環境の整備、指導体制の確保、安全衛生管理が求められます。また、作業別に技能実習評価試験が設定されており、技能実習2号への移行には合格が必須です。
技能実習から特定技能への移行要件
建設関係および一部の機械金属関係職種では、技能実習修了後に「特定技能1号」へ移行する道が開かれています。移行のためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 特定技能の分野と一致する業務経験があること
- 分野別の「技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格していること(N4程度以上)
ただし、技能実習2号を優良に修了していれば、一部の試験が免除されるケースもあります。特定技能に移行することで、在留期間の延長や転職の柔軟性が増すため、実習生・企業双方にとってメリットのある選択肢です。
企業側は、特定技能への移行を前提とした長期的な人材育成計画を立てることで、実習生の定着率向上と業務効率化が期待できます。
農業・漁業・宿泊・介護など他分野の実態
機械金属や食品製造と並び、農業・漁業・宿泊・介護といった分野でも外国人技能実習生の受け入れが進んでいます。これらの分野は地域性や季節性が強く、実習内容も多岐にわたるため、企業は実態に即した技能実習計画の策定が求められます。
農業・漁業の実施工程と作業内容
農業分野では、次のような作業が対象とされています
- 耕種農業:施設園芸作業(ビニールハウス等)、畑作作業、稲作作業
- 畜産農業:養豚作業、養鶏作業、酪農作業
各作業は、播種・定植・収穫・選別・出荷までの一連の工程を通じて技能を習得する形式が多く、作業内容は天候や地域により変動します。企業は、実習生の生活環境にも十分配慮し、季節労働特有のリスクにも備える必要があります。
漁業分野では、以下の作業が対象となっています
- 沿岸漁業:定置網漁業、小型底びき網漁業
- 漁船作業:機関整備作業、漁具の整備・修理
- 水産加工:冷凍処理、塩干品製造、選別包装など
漁業分野は、体力的な負担が大きく、安全確保と設備の管理体制の強化が必須です。危険が伴う作業も含まれるため、企業は定期的な安全講習や衛生指導を実施し、外国人実習生の理解度を丁寧に確認する必要があります。
介護・宿泊業の特殊要件と対応準備
介護分野は、日本語能力と介護知識の習得が必須である点が他分野と大きく異なります。受け入れ条件には以下のような要件があります
- 日本語能力試験(N4以上)の合格
- 介護導入講習の修了
- 生活支援・言語サポート体制の整備
- 監理団体による専門的支援(介護専門職員の配置 など)
介護施設では、高齢者のケア、身体介助、見守り、レクリエーション支援など多様な業務を行うため、倫理観や安全配慮を伴った接遇教育も重視されます。
宿泊業においては、以下のような業務が対象です
- フロント業務、客室清掃、ベッドメイキング
- 館内整備、浴場管理、接客補助など
外国人技能実習生が観光客や高齢者と接する機会が多いため、日本語会話力と接遇マナーの教育が特に重要となります。また、深夜帯の勤務や交代勤務が多いため、労働時間の管理と健康面の配慮も必要です。
クリーニング職種の追加と新たな制度対応
2025年3月7日付で施行された制度改正により、クリーニング職種が新たに技能実習制度の移行対象職種として正式に追加されました。これにより、クリーニング分野においても技能実習1号から2号への移行が可能となります。
対象作業は以下の2つです
- リネンサプライ仕上げ作業(試験実施者:一般社団法人 日本リネンサプライ協会)
- 一般家庭用クリーニング作業(試験実施者:一般社団法人 クリーンライフ協会)
この追加により、これまで別枠で扱われていたリネンサプライ業務は、今後「クリーニング職種の一作業」として制度上位置づけられます。いずれの作業も、技能実習評価試験の対象とされており、実習2号への移行要件を満たす形での受け入れが可能です。
クリーニング業務は、病院・ホテル・福祉施設などで安定した需要がある分野であり、実習生にとっても専門技術を修得しやすい環境が整いつつあります。企業側は、作業内容や教育体制を明文化した技能実習計画を策定し、試験実施団体とも連携して受け入れ体制を整えることが求められます。
- フロント業務、客室清掃、ベッドメイキング
- 館内整備、浴場管理、接客補助など
外国人技能実習生が観光客や高齢者と接する機会が多いため、日本語会話力と接遇マナーの教育が特に重要となります。また、深夜帯の勤務や交代勤務が多いため、労働時間の管理と健康面の配慮も必要です。
技能実習生受け入れ時の注意点と実習計画の立て方
技能実習制度においては、受け入れ可能な職種を正しく選定するだけでなく、職種・作業に応じた具体的な実習計画の作成と制度基準の順守が不可欠です。企業が見落としがちなポイントを事前に把握し、制度上のトラブルを回避することが、円滑な受け入れと実習成功の鍵となります。
審査基準・作業内容・人員配置の確認ポイント
技能実習計画が認定されるには、以下のような要素を総合的に審査されます
- 職種・作業内容が制度に定める内容と一致しているか
- 実習実施者の規模や設備、人員体制が妥当か
- 指導員・生活指導員・技能実習責任者の配置が適切か
- 作業工程の計画に無理がないか(過重労働になっていないか)
- 衛生、安全、労働環境に対する対応が整っているか
また、実習実施者には、「1人の技能実習指導員に対して実習生2〜3名まで」などの人員配置基準が存在します。企業は計画書の段階で、実際の業務体制と矛盾のない配置を示す必要があります。
特に追加職種や複数工程を組み合わせる場合は、内容の重複や過剰負担が生じないよう注意が必要です。
技能実習評価試験と実習計画書作成時の注意点
技能実習評価試験は、1号から2号、または2号から3号へ移行する際の要件となるもので、実習計画に組み込むべき重要な要素です。試験の種類は以下のとおりです
- 基礎級(1号から2号への移行時)
- 3級(2号から3号への移行時)
- 特定技能との連携を意識した分野別評価
計画書作成時の注意点
- 試験実施時期を実習期間内に無理なく配置すること
- 受検費用、練習時間、教育体制を含めた計画にすること
- 実技・学科両方に対応した訓練内容を記載すること
- 落第時の対応(再試験の可否・再教育の内容)を明記すること
これらの内容が不十分な場合、認定審査で修正指示や不認定となることもあります。制度や要件は定期的に更新されるため、企業は常に最新の情報を参照しながら計画を作成・更新する必要があります。
まとめ:最新職種情報を把握し、適切な受け入れを実現
外国人技能実習生を受け入れるには、受け入れ可能な職種や作業内容、移行対象職種の確認が欠かせません。食品製造、建設、繊維衣服、介護、宿泊、農業、漁業など、各分野ごとに特性と要件が異なるため、最新の制度情報を常に参照しながら技能実習計画を立てることが重要です。適切な人員配置、技能評価試験の準備、衛生・安全面の整備を徹底し、企業と実習生双方にとって有意義な実習を実現しましょう。さらに、制度変更や法改正にも柔軟に対応できる体制を整えておくことが、長期的な人材活用の成功に直結します。