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建具製作職種(木製建具手加工作業)とは?技能実習制度における対象作業と申請要件を徹底解説

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建具製作職種(木製建具手加工作業)は、技能実習制度の中でも専門性の高い分野です。しかし、実際に受け入れる際の作業範囲や使用機械、申請手続きに不安を感じる企業も多いのが実情です。

本記事では、制度で定義された正式な作業内容と対象製品、安全衛生の基準までを丁寧に解説し、実務に即した受け入れ体制の構築に役立つ情報をお届けします。

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建具製作職種(木製建具手加工作業)とは?技能実習制度における正式定義と対象作業

建具製作職種(木製建具手加工作業)とは?技能実習制度における正式定義と対象作業

制度上の正式名称と位置づけ

技能実習制度における正式な職種名は建具製作職種(木製建具手加工作業)です。この職種は、「技能実習2号移行対象職種」として認定されており、厚生労働省および出入国在留管理庁が定める技能実習職種細目に明記されています。

位置づけとしては、日本の伝統的な建具づくりの技術を、開発途上国の人材へ技能移転することを目的とした「国際協力」の一環であり、単なる労働力補填ではないことに注意が必要です。

そのため、実習内容は制度で厳密に定義されており、任意の作業を自由に実施させることはできません。正式名称を明記し、制度上の枠組みに準拠した実習内容を構築することが求められます

対象となる製品とその基準

建具製作職種で対象となる製品は、木製であることが必須条件です。制度では以下のような製品例が示されています。

  • 板戸類(引違い戸・開き戸など)
  • 格子戸
  • 障子
  • 納戸
  • 門扉 など

さらに、対象製品は全体の50%以上が木材で構成されている必要があります合成素材やアルミ枠など、非木製素材の割合が大きい建具は、対象製品から除外される可能性があるため注意が必要です。

技能実習の対象作業と工程の具体例

建具製作職種では、以下の作業が実習対象として制度上定義されています。

  • 現寸図の作成
  • 木取り表の作成
  • 墨付け・けがき作業
  • 手工具・ジグ・器具の製作と取扱い
  • 木工機械(昇降盤、角のみ盤など)の操作
  • 接合加工(ほぞ、だぼ等)
  • 組立・建付け調整

これらの工程は、「建具製作工程」として体系的に実施される必要があります。単一工程のみを繰り返し行うなどの作業割り当ては、制度上不適格となることがあります。

制度対象外となる作業とその注意点

建具製作職種の技能実習では、制度上明確に「対象外」と定められた作業が存在します。たとえば、障子や襖の紙貼り(いわゆる表具仕立て)は技能実習制度における作業範囲に含まれておらず、実施させることはできません。

また、家具製作(椅子・机・収納棚など)も対象外であり、技能実習計画への記載は不可となります。その他、金属製・樹脂製の建具、あるいは建具の設置やリフォーム工事といった作業も制度の範囲外です。

制度違反と見なされないためには、対象製品や工程の定義を正しく理解し、実習内容が木製建具の製作に限定されていることを遵守する必要があります。特に、現場の混同や慣習によって対象外作業が含まれるケースがあるため、企業・監理団体ともに制度上の制限を明確に共有し、適切な実習内容を設計することが重要です。

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技能実習制度で建具製作職種を導入するためのポイント

技能実習制度で建具製作職種を導入するためのポイント

作業工程に使用される主要機械・工具

建具製作職種では、使用可能な工具・機械が制度上明確に規定されていますこれに該当しない機材を用いた作業は、技能実習の対象外と見なされる恐れがあるため、正確な理解が不可欠です。

使用が認められている主要な機械・工具には以下のようなものがあります。

  • 手工具(のこぎり、のみ、かんな、金づちなど)
  • 昇降傾斜丸ノコ、パネルソー、自動かんな盤、角のみ盤
  • ルーター、ボール盤、ベルトサンダーなどの木工機械

これらの道具を活用して、墨付けや接合、建具の組み立てといった工程を行います。現場では利便性から他の電動工具やNC機械を導入する場合もありますが、技能実習において使用可とされている機器であるかを事前に確認する必要があります。

関連業務・補助作業に含まれる範囲

建具製作には、主要作業以外にも補助的な業務が含まれます。これらの関連業務の範囲も制度上定義されており、あくまでも「補助的な範囲」に限り実施可能です。

以下は、認められている関連業務や周辺作業の例です。

  • 刃物研磨、材料の仮置き、接着剤の準備などの事前作業
  • 材料の乾燥、養生、清掃といった仕上げ作業
  • 装飾品やパーツ(把手・蝶番)の仮取付け
  • NC加工やプレス機による成形(補助的な使用に限る)

これらの業務を実施する際も、実習の主軸があくまで木製建具手加工作業であることを見失わないことが大切です

実習対象となる安全衛生関連業務

技能実習では、作業の安全性を確保するための安全衛生関連業務も実習対象に含まれます。これは単に保護具を着用するという表面的な対応ではなく、制度で定められた教育・確認作業が求められます。

実習対象とされる安全衛生関連業務には、以下のような内容が含まれます。

  • 雇入れ時の安全教育(機械操作・作業ルールの周知など)
  • 作業開始前の点検(道具・機械の異常確認)
  • 安全装置のチェックと非常時の対応手順の確認
  • 応急処置の基礎知識と訓練

これらの内容は、監理団体が実施する講習や実習計画の中で明確に盛り込まれるべきものであり、企業側も実施記録を保持する必要があります

実習計画作成時に留意すべき制度上の制限

技能実習計画を作成する際には、制度上の作業区分や対象製品、工程の定義に沿って記載する必要があります。特に誤りが多いのは、他業種の作業(家具製作や表具業務)を混在させてしまうケースです。制度外作業が含まれると、計画不認可や是正指導の対象となるため注意が必要です

また、作業内容は「現寸図作成→木取り→墨付け→加工→組立」のような標準工程に即して具体的に記述することが求められます。抽象的な表現(例:建具製作全般)は不適切とされる場合があります。作成にあたっては、JITCOやOTITが提示する最新の実習要領を参考にすることが基本です。

現場でよくある誤解と制度とのギャップ

技能実習制度では「一般的な木工技能」ではなく、「木製建具手加工作業という厳密な職種定義が存在します。しかし、現場ではしばしば家具製作や建具設置工事など、制度対象外の業務を「木工の一環」として実施させてしまう誤解が見られます。

このようなギャップを解消するには、現場責任者や配属部署への制度内容の周知徹底が不可欠です。技能実習の適正実施は、企業単体ではなく監理団体との連携で管理されるものであり、実習内容が制度に則っているかの確認を日常的に行う体制が求められます。

建具製作職種で技能実習を導入する際の申請と受け入れフロー

技能実習計画書の作成と提出手順

技能実習の受け入れにおいて最も重要な書類が「技能実習計画書」です。この計画書には、実習生が習得する技能、対象となる作業範囲、使用機材、安全衛生措置、指導体制などを詳細に記載する必要があります。

建具製作職種においては、作業内容を「木製建具手加工作業」と明記し、制度に定められた工程に沿って具体的に構成することが求められます。抽象的な表現や対象外作業の記載は認可されません。また、最新の「技能実習計画認定基準」に基づく記載形式で作成し、OTIT(外国人技能実習機構)に提出します

認定までには約1〜2か月を要するため、受け入れスケジュールを逆算して早めの準備が必要です。

監理団体との連携と注意点

技能実習制度では、企業単独での運用はできず、必ず認可を受けた監理団体と契約する必要があります。監理団体は、書類作成支援、申請代行、実習生との面談調整、日本語教育支援、定期訪問指導などを担います。

監理団体との連携で注意すべき点は次のとおりです。

  • 建具製作職種に対応した経験とノウハウがあるかを確認
  • 技能検定・評価試験に向けた支援体制の有無
  • 定期的な監査とトラブル対応体制が整っているか

信頼できる監理団体と協働することで、制度違反のリスクを減らし、スムーズな受け入れ運用が可能になります。

実習生の選抜と来日前準備

実習生の選抜は、主に送り出し機関との連携によって行われます。選抜方法には、履歴書による書類選考、オンライン面接、現地訪問による直接面談などがあります。建具製作職種では、基礎的な器用さや図面理解力、日本語学習意欲が重視される傾向にあります。

来日前には、以下のような準備が求められます。

  • 技能実習計画認定後の在留資格認定証明書交付申請
  • 寮・住居の確保と家具・家電の整備
  • 日本での生活ルールやマナー、日本語の事前教育

これらの準備が不十分な場合、入国後の適応トラブルや早期離職につながるため、受け入れ企業側も丁寧な対応が求められます。

講習・配属までの流れと受け入れ企業の役割

技能実習生が入国した後、すぐに配属されるわけではありません。まずは講習機関にて約1か月間、日本語や生活マナー、安全衛生、法令遵守に関する集合講習を受ける必要があります

講習内容や修了確認も技能実習の一環と位置付けられており、適切な記録が求められます。受け入れ企業は、講習後の配属受け入れに向け、以下の役割を担います。

  • 現場教育担当者(指導員)の配置
  • 実習生向け作業マニュアル・指示書の整備
  • 安全衛生教育・入社オリエンテーションの実施
  • 外国人対応マニュアルや緊急連絡体制の確立

制度に準拠した対応とともに、現場での丁寧な受け入れ姿勢が、実習の質と定着率を大きく左右します

技能検定の実施内容と評価ポイント【等級別まとめ】

技能検定の実施内容と評価ポイント【等級別まとめ】

技能検定の対象等級と実施内容

建具製作職種(木製建具手加工作業)における技能検定は、技能実習1号から2号への移行時に基礎級、2号から3号への移行時に随時3級(実技)と随時3級(学科)が課されます。これらの検定は、技能実習制度において実習の成果と習熟度を客観的に評価する重要な基準です。

基礎級では、図面読解や基礎的な工具使用技術が評価対象となり、3級ではより高度な製作精度や仕上げ技術、寸法管理の正確性などが求められます。試験はJITCOおよびOTITの基準に従い実施されます。

検定の合格は次段階の実習へ進むための要件であり、企業・実習生ともに事前準備が不可欠です。

試験形式と使用機材・出題範囲

技能検定では、実技と学科の両方が課されるケースが多く、それぞれに求められる機材や出題範囲が明確に定められています。

実技試験における主な使用機材には以下があります。

  • 昇降傾斜丸ノコ、自動かんな盤、角のみ盤、パネルソーなどの木工機械
  • ノコギリ、ノミ、かんな等の基本手工具
  • ジグ、定規、測定具(ノギス、巻尺など)

出題範囲は、図面通りに建具部品を加工・組立する技術や、木取り・墨付け、穴掘り、ホゾ加工などの精度が評価されます。学科試験では安全衛生、工具名称、工程順序などの知識が問われます。

評価の観点と合格基準

技能検定の評価基準は、制度上で定められており、試験官による客観的な判定が行われます。実技では、加工精度、寸法の正確性、仕上げの品質、安全作業手順の遵守が評価対象となり、所定時間内に完成させることも大切です。

合格基準は点数制で、基礎級では主に合否、3級では合格点の到達が要件です。学科試験では、選択式問題において6割以上の正答が必要とされるのが一般的です。これらの情報は毎年更新される試験要領で確認できます。

企業側でできる試験対策支援

技能検定の合格率を高めるためには、企業側の支援体制が重要です。以下のような取り組みが効果的です。

  • 過去の試験問題を用いた反復練習
  • 技能実習生向けの模擬試験やタイムトライアルの実施
  • 指導員による添削やアドバイス体制の整備
  • 学科対策としての教材提供や日本語用語の理解補助

また、技能検定の受検日程や申請方法について、監理団体と密に連携することも、スムーズな受検実施に繋がります。企業が主体的に支援を行うことで、実習生のモチベーション向上にもつながります。

まとめ

建具製作職種(木製建具手加工作業)における技能実習制度の運用には、対象作業の範囲、使用機材、安全衛生に至るまで、明確に定義されたルールと枠組みがあります。一般的な木工技能とは異なり、制度の趣旨に則った実務運用が求められるため、企業側には正確な理解と丁寧な対応が不可欠です。

特に、対象外作業や製品範囲の誤認は、制度違反や申請不備につながる可能性があり、監理団体や外国人技能実習機構(OTIT)の基準に準じた対応が必要です。また、技能検定や安全衛生業務といった実習の評価・管理体制も含めて、計画段階から慎重に進めることが求められます。

技能実習生の受け入れは単なる労働支援ではなく、「人づくり」による国際協力の一環です。その目的を忘れず、正確な制度運用と現場での実践を通じて、技能実習制度の本来の価値を活かしましょう。

受け入れをご検討の企業様は、実務と制度を正確に理解した専門機関への相談をおすすめします。ご不明点やご相談は、お気軽にご相談くださいませ。

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ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【オープンケア協同組合 監事】 平成28年11月にオープンケア協同組合を設立。 監理団体としての許可、登録支援機関の登録を経て、現在は監事として従事している。協同組合の信頼性を担保し適切な運営がなされているか監査する。日本語教育機関の運営からグローバルな視点を常に持ち続けることで、日本が必要とする地域発展や多文化共生の考え方を中心として、外国人人材に関し専門的に活動している。