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外国人雇用

特定技能の職種は限られている?特定技能で中小企業の人手不足を解消する方法

企業が外国人労働者を雇用する際、特定技能制度を利用することで、指定された職種で即戦力となる外国人を採用できます。では、具体的にどのような職種が特定技能に該当するのでしょうか?

本記事では

  • そもそも特定技能とは何か
  • 受け入れ可能な職種
  • 特定技能1号と2号との違い
  • 外国人雇用のメリット
  • 採用プロセス        など

について解説しています。

特定技能とは何か?

特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻な特定の業種で、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

受け入れ可能な職種一覧

特定技能1号を例に挙げると、在留資格で認められている職種は以下の分野に分類されます。

【特定産業分野一覧(16分野)】

①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨自動車運送業 
⑩鉄道
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
⑮林業
⑯木材産業

※特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。

※分野別の詳細はこちら

※2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号特定技能2号の違いについて解説します。

特定技能1号の説明

出入国在留管理庁が公表している「特定技能ガイドブック」では、特定技能1号のポイントが次のように記載されています。

【特定技能1号のポイント】

在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準:分野ごとの試験等で確認(技能実習2号を修了した場合は免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認(技能実習2号を修了した場合は免除)
家族の帯同:原則認められない
外国人支援:支援対象

特定技能2号の説明

「特定技能ガイドブック」に記載されている特定技能2号のポイントは以下の通りです。

【特定技能2号のポイント】

在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新(上限なし)
技能水準:分野ごとに試験で確認
日本語能力水準:相当水準が求められるが、試験等での確認は不要
家族の帯同:要件に該当すれば配偶者、子の帯同が可能
外国人支援:支援対象外

参照:法務省「出入国在留管理庁:特定技能ガイドブック」

一般的に、特定技能2号の方が技術や知識に高いレベルが求められます。2号では在留期間の上限がない点や、家族の帯同が可能な点、外国人支援の義務付けがない点などが1号との違いとなります。

特定技能で雇用できる職種は?

特定技能で雇用できる職種について解説します。

特定技能の対象業種と職種

特定技能1号では、飲食料品製造業、介護、建設業、外食業など12の業種が対象となっており、それぞれの業種で外国人労働者が従事できる職種が決まっています。

特定技能2号については2023年の法改正で、従来の2分野から11分野へと大幅に拡充されました。

例えば、外食業の場合はレストランやカフェ、割烹などが挙げられます。飲食料品製造業では、スーパーマーケット内での飲食料品加工に従事することもできます。

特定技能外国人雇用のメリット

特定技能外国人雇用のメリットについて解説します。

労働力不足解消

特定技能制度は、日本国内の人手不足解消を目的に創設された制度の1つです。外食業や建設業、宿泊業など、特に人手不足が顕著な業界の中小企業では、求人募集を出しても応募者が思うように集まらず、少人数で対応しているケースも少なくありません。

人手が足りなければ、年間休日や残業などの条件も厳しくならざるを得ず、黒字経営を維持しているにもかかわらず、人手不足で経営が回らず倒産の危機に陥る可能性もあるのです。

特定技能制度を活用して広く世界から外国人労働者を受け入れることで、募集する母数が広がり、応募者を集めやすくなります。開発途上国においては「日本で働きたい」「高度な技術や知識を身につけたい」という意欲を持つ若年層が多く、人材確保が円滑に実現できるメリットがあるのです。

特定技能外国人を採用することで、慢性的な人手不足に悩む中小企業の問題を解決することができるでしょう。

コスト効果の高い人材確保

特定技能の在留資格を持つ外国人は、技能実習生に比べると高い専門性と技術、知識を備えているため、即戦力として活躍することができます。

特定技能2号外国人の場合は、雇用後の外国人支援義務もないため、研修コストを抑えつつ高い生産性を期待できるでしょう。

また、日本国内に絞って求人広告を出していると、希望する応募人数に達するまでに時間がかかり、継続的に求人コストがかかってしまうことも多いですが、外国人雇用なら短期間で希望人数を採用しやすいため、人材確保にかかるトータルのコスト効果が高くなる点もメリットといえるでしょう。

外国人雇用にかかるコストを抑えるには、リーズナブルかつ手厚いサポートが得られる専門の団体へ依頼することが大切です。

特定技能外国人についてもっと知りたい方は
オープンケア協同組合へお問い合わせを

外国人労働者の採用プロセス

外国人労働者採用の一般的なプロセスについて解説します。

特定技能外国人の雇用手順

特定技能外国人の雇用手順は、国内在住の外国人を採用するか、海外在住の外国人を採用するかによって手続きや手順が異なります。ここでは、海外で採用した外国人を雇用する場合の基本的な手順について解説します。

①受け入れ要件、人数、求める職種を確認する

募集する人数や職種など、求人の概要について確認します。企業側が受け入れ要件を満たしているかもチェックします。

②求人票の作成

従事する業務や勤務地、給与や福利厚生など、具体的な求人について作成します。

③面接、採用

現地で面接する場合は渡航手続きやチケットの手配を行います。オンラインによる面接も可能です。

④入国手続き

採用が決定したら、雇用契約を結びます。日本への入国に必要な手続きやビザ申請を行い、在留資格認定申請を行います。

⑤就業

入国後は適宜法律にさだめられた研修などを行い、配属先で就業します。就業中の住居や日常生活がスムーズに送れるよう配慮します。

特定技能2号を取得するには、特定技能2号の試験に合格する方法と、特定技能1号から移行する方法があります。特定技能1号の取得には、特定技能測定試験に合格する方法と、技能実習2号から移行する方法があります。

それぞれに必要な要件などが業種によって異なるため、専門家のアドバイスを受けつつ検討していくことをおすすめします。

まとめ

特定技能の職種は、従来まで2号は2分野のみと限られていましたが、2023年の法改正によって11分野まで拡充し、外食業や宿泊業など、人手不足が深刻な業種でも受け入れが可能となりました。

外国人雇用は意欲的な若年層を受け入れる強力な手段となり、少子高齢化による人材不足を抱える中小企業の課題解消が期待できます。

外国人雇用を検討する際は、信頼できる管理団体へ相談、サポートを依頼することが、スムーズに雇用を進める最適な方法となります。

外国人雇用や採用のプロセス、法的手続きの不明点などについて詳しく知りたい方は、オープンケア協同組合までお気軽にお問い合わせください。

ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【オープンケア協同組合 監事】 【大阪日本語アカデミー理事長】 平成28年11月にオープンケア協同組合を設立。 監理団体としての許可、登録支援機関の登録を経て、現在は監事として従事している。協同組合の信頼性を担保し適切な運営がなされているか監査する。日本語教育機関の運営からグローバルな視点を常に持ち続けることで、日本が必要とする地域発展や多文化共生の考え方を中心として、外国人人材に関し専門的に活動している。