日本での深刻な人手不足への対応として、2019年4月より特定技能という在留資格が認められるようになりました。
特定技能には、「特定技能1号」「特定技能2号」と2種類の在留資格があります。
詳細については、下記をご参照ください。
〇 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(14分野)
介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)
特定技能1号のポイント
〇 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
〇 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免)
〇 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
〇 家族の帯同:基本的に認めない
〇 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
〇 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
〇 技能水準:試験等で確認
〇 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
〇 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
〇 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ機関について
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。