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外国人雇用

特定技能制度とは?外国人労働者受け入れの新しい枠組み【2024年下半期最新版】

日本では少子高齢化が進み、さまざまな産業で十分な人材を確保できない状況が生じています。このままではさらなる人手不足が進み、日本の経済は衰退してしまう恐れがあります。そこで国内の人材不足を補うため制定された新たな枠組みが「特定技能制度」です。

労働力不足に悩む企業にとって、特定技能制度は事業の安定をもたらす魅力的な制度であるともいえます。では、特定技能制度とはどのような制度で、利用する際にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

今回は、特定技能制度の概要特定技能制度の利用メリットなどについてご説明します。

特定技能制度とは

では早速、特定技能制度の概要からご説明しましょう。

特定技能制度の背景と目的

特定技能制度とは、日本国内で人材を確保することが難しい産業において、人材確保を目的として一定の専門性や技能を持つと認められる外国人を労働者として受け入れる制度のことです。

2018年に出入国管理法が改正されたことに伴い「特定技能」の在留資格が新たに設けられ、特定技能制度がスタートしました。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、特定産業分野における相当程度の知識と経験が求められる業務に従事する人向けの資格であり、特定技能2号は熟練した技能が必要な業務に従事する人向けの資格です。

特定技能1号の場合、更新を重ねても在留期間は最大で5年間です。しかし、特定技能2号の場合は、更新は必要なものの在留期間の上限はありません。また、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も認められるといった違いがあります。

受け入れ分野と対象職種

特定技能外国人の受け入れ分野は、人材確保が特に困難な状況にあるとされる特定産業分野に限られます。具体的には、次の16の分野と職種において特定技能1号の外国人の受け入れが認められています。また、特定技能2号の外国人労働者は介護以外の分野において受け入れが可能です。

※具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

【特定産業分野一覧(16分野)】

①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨自動車運送業
⑩鉄道
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
⑮林業
⑯木材産業

※特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。

※分野別の詳細はこちら

※2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。

引用:https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

 

技能実習制度との違い

特定技能制度に似たものに技能実習制度があります。人材不足を補う目的で制定された特定技能制度とは異なり、技能実習制度は、日本で学んだ技能や技術などを母国に持ち帰ることで経済発展を担う人材の育成に寄与するという国際貢献を目的に制定された制度です。

したがって、特定技能制度と技能実習制度では受け入れできる分野や従事できる業務の内容、在留期間などに違いがあります。また、技能実習制度は実習のため、原則3年間は転職することができない、仕事を変えることはできませんが、特定技能は就労のため、同じ職種であれば転職も可能です。

特定技能の取得要件と手続き

外国人が特定技能制度を活用し、日本での就労を希望する場合、特定技能の在留資格を取得する必要があります。では、特定技能の資格を取得するためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか

必要な日本語能力試験

特定技能資格を取得するためには、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験などによる、日本語能力試験に合格する必要があります。

技能試験の詳細と試験実施機関

日本語能力試験のほかに、就労する分野の技能試験にも合格しなければ、特定技能の資格は交付されません。

技能試験は、各分野を管轄する省庁が指定する団体によって実施されるため、分野によって実施機関が異なります。例を挙げると、ビルクリーニング分野の場合は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会、自動車整備の場合は一般社団法人日本自動車整備振興連合会などが実施団体となっています。

試験免除の対象者とは?

技能実習2号を良好に終了した外国人は、いずれの試験も免除されます。

特定技能外国人の受け入れに必要な準備

特定技能外国人を受け入れる企業にも要件が定められています。

受け入れ企業の要件

特定技能外国人を受け入れる企業は、関係法令を遵守している企業でなければなりません。また、適切な雇用契約を結び、外国人を支援する計画を策定し、外国人支援体制を整えている必要があります。

登録支援機関の役割

登録支援機関は、特定技能1号の外国人の入国から帰国までの一連のサポートの委託代行が認められている機関です。

委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

登録支援機関では、在留資格の申請支援や支援計画書の作成支援、外国人に対する事前ガイダンスやオリエンテーションの実施などを行います。

オープンケア協同組合も外国人労働者のサポートを行う登録支援機関です。

 

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

雇用契約と法的要件

特定技能外国人を雇用する際には、雇用契約を締結しなければなりません。雇用の際には、労働基準法に定められている所定労働時間を遵守し、日本人と同等以上の報酬や待遇を雇用契約書に記載する必要があります。

また、雇用契約終了後の帰国に必要な旅費が捻出できない場合は企業側が旅費を負担し、定期健診なども日本人労働者と同じように受けさせる点についての記述も必要です。

特定技能外国人を採用するメリットとデメリット

特定技能外国人の採用にはメリットもあればデメリットもあります。特定技能外国人の採用を検討する際には、この両方をしっかり理解しておくことが大切です。

特定技能外国人採用のメリット

特定技能外国人を採用する最大のメリットは、人手不足の解消です

特定技能の資格を持つ外国人は、ある程度の日本語理解能力が担保されており、さらに技術試験にも合格しています。また、フルタイムでの雇用が可能なため、貴重な戦力となり、人手不足の解消につながると期待できます。

特定技能外国人の多くは、若い世代であることから職場が若返り、活性化する可能性もあります。特定技能の外国人の採用が海外進出のきっかけになる場合もあるでしょう。

特定技能外国人採用のデメリット

特定技能外国人の採用には、煩雑な手続きが必要になります。また、特定技能1号では家族の帯同が認められていないためトラブルが生じる可能性があります。

特定技能1号の場合、最長で就労できる期間は5年となるため、永住権の取得要件を満たせません。特定技能2号を適用できる分野は限定されているため、多くの場合、長くても5年後には労働契約が終了することになってしまいます。

オープンケアでの成功事例と今後の見通し

オープンケア協同組合では、多くの企業の特定技能外国人の受け入れをサポートしてきました。

成功した企業の事例紹介

介護事業を営むA社は、人材不足の悩みから、特定技能外国人の受け入れを決断します。しかし、外国人の雇用が初めてのため、人材の募集から入国時の手続きに不安があり、オープンケア協同組合にご相談をいただきました。

当組合では、A社の求める人物像に合った人材を紹介し、ビザの申請から入国、さらにはA社での研修など、特定技能外国人に必要な手続きを一貫してサポートいたしました。

外国人労働者が安定して就業するためには、受け入れる側の理解も必要です。研修によって日本人労働者の外国人労働者に対する理解も進み、今では紹介した外国人労働者が重要な戦力として現場を支えているとご報告をいただいております。

政府が設定した今後の目標

日本政府は、特定技能外国人の受け入れ計画を2024年度から5年間の上限人数を現行の2倍以上となる80万人超に設定する方針を発表しています。

2024年下半期以降の制度の変化と予測

2024年には特定技能2号の対象分野が、2分野から11分野に拡大され、さらに多くの分野で熟練した技能を持つ外国人労働者の雇用が可能になりました。また、特定技能2号の外国人労働者は、雇用期間の上限がないため、長く安定した雇用につながる可能性もあります。

この改正を受け、2024年下半期以降はますます特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れが進むでしょう。

まとめ

特定技能制度は、人手不足の解消を目的に創設された新たな外国人雇用の枠組みです。特定技能外国人は、日本語試験と該当分野の技能試験に合格する必要があるため、受け入れ後は、即戦力として業務を任せられる可能性が高くなります。

政府は特定技能外国人の受け入れ人数を大幅に拡大するとしており、今後ますます特定技能制度を活用した人材確保の動きは強まっていくでしょう。

オープンケア協同組合では、特定技能外国人の受け入れサポートを行っています。

特定技能についてより詳しく知りたい方はオープンケア協同組合にお問合せ下さい。

 

\お客様相談センター(06-4708-6750)/
ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【オープンケア協同組合 監事】 【大阪日本語アカデミー理事長】 平成28年11月にオープンケア協同組合を設立。 監理団体としての許可、登録支援機関の登録を経て、現在は監事として従事している。協同組合の信頼性を担保し適切な運営がなされているか監査する。日本語教育機関の運営からグローバルな視点を常に持ち続けることで、日本が必要とする地域発展や多文化共生の考え方を中心として、外国人人材に関し専門的に活動している。