外国人雇用

住宅建設の特定技能受け入れ要件を徹底解説!企業が知るべき最新ガイド

住宅建設の特定技能受け入れ要件を徹底解説!企業が知るべき最新ガイドのアイキャッチ画像です。

住宅建設の分野では慢性的な人材不足が続き、特に若手技能者の確保が難しくなっています。こうした背景から、特定技能1号を活用して外国人材の受け入れを検討する企業が増えています。しかし、初めて制度に触れる企業の中には、次のような疑問を抱くケースが多く見られます。

  • 住宅建設では特定技能外国人にどこまでの作業を任せられるのか

     

  • 受け入れ企業にはどのような基準や申請手続きが必要なのか

     

  • 技能実習からの移行や必要な試験はどう整理すべきか

本記事では、住宅建設における特定技能受け入れの仕組み、従事可能な業務範囲、企業が整えるべき支援体制、よくある不備と対策までを網羅的に解説します。制度を正しく理解することで、安全で安定した受け入れ体制を構築し、人材不足解消と現場力向上につなげることができます。

優秀な外国人材(特定技能外国人材)を雇用しませんか?

オープンケア協同組合の3つの強み!

  • 相談しても受入が内定するまでは完全無料
  • 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
  • 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

目次

住宅建設で特定技能外国人を受け入れる前に知っておきたい制度概要

住宅建設で特定技能外国人を受け入れる前に知っておきたい制度概要

特定技能制度の基本と建設分野の位置づけ

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年に創設された在留資格で、特定技能1号は16分野で受け入れが可能です。建設分野もその一つで、住宅建設に従事する外国人材は国土交通省が定める業務区分の範囲内で働くことが認められています。

  • 目的:人手不足に対応した即戦力人材の確保

     

  • 前提:日本人と同等以上の待遇、適切な支援体制

住宅建設では技能実習からの移行者も多く、現場経験との親和性が高い点が特徴です。

特定技能1号で認められる16分野と建設分野の範囲

建設分野では木造建築工事、躯体工事、仕上げ作業など、住宅建設に必要な工程が主な対象となります。

  • 対象となる主な作業:木造建築工事、躯体工事、仕上げ

     

  • 認められない作業:現場監督補助、管理・計画業務

企業は業務内容を正確に整理し、建設特定技能受入計画に沿って運用する必要があります。

技能実習制度との違いと移行の流れ

技能実習は「技能移転」が目的であるのに対し、特定技能は「労働力確保」が目的です。住宅建設では技能実習2号から特定技能1号への移行が多く見られます。

  • 移行要件:技能実習2号の修了、または試験合格

     

  • 移行の魅力:現場経験を引き継いだ即戦力として活躍が可能

移行ルートを把握しておくと、採用戦略を立てやすくなります。

住宅建設で特定技能が活用される理由

住宅建設は若年層の就業者が少ないため、人手不足が慢性化しています。特定技能外国人材は技能試験合格により一定のスキルが担保されており、即戦力として期待できます。

優秀な外国人材(特定技能外国人材)を雇用しませんか?

オープンケア協同組合の3つの強み!

  • 相談しても受入が内定するまでは完全無料
  • 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
  • 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

住宅建設で特定技能が従事できる業務範囲

建設分野における住宅建設関連の業務区分

住宅建設では、木造建築や躯体工事など工程ごとに明確な区分があります。特定技能外国人は国土交通省の業務区分に沿った作業のみ従事できます。

  • 対象:木造工事、躯体工事、内装・仕上げ

     

  • 注意点:区分外の業務を任せると不適正運用と判断される可能性

作業範囲の正確な理解は受け入れの基本です。

現場で可能な作業と認められない作業

  • 可能な作業
     木造建築工事、躯体工事、仕上げ工事

     

  • 認められない作業
     現場監督補助、設計業務、計画・管理業務

許可されていない業務を指示すると、受入計画との不一致となり、制度違反のリスクがあります。

業務区分の誤解で生じる不備と注意点

住宅建設では多能工的な働き方が日常的なため、業務区分の誤認が起こりやすい傾向があります。特定技能外国人に管理業務を任せてしまう例は特に注意が必要です。

企業は以下の点を徹底する必要があります。

  • 役割分担を明確にする

     

  • 計画書と実際の作業を一致させる

     

  • 多能工的な役割を避ける

業務区分の理解が、適正運用の根幹となります。

安全管理・作業指導に関する企業側の義務

住宅建設では安全教育が特に重要です。入職時教育や安全指導は、外国人材でも理解しやすい形で行う必要があります。

  • 危険作業の説明と安全装備の提供

     

  • 作業手順・リスクの丁寧な説明

     

  • 記録の保存

安全管理体制が整っていない場合、業務範囲が正しくても不備と判断されることがあります。

住宅建設で特定技能外国人を受け入れる企業側の基準

国土交通省の建設特定技能受入計画の要件

企業は建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。

内容には以下が含まれます。

  • 業務区分

     

  •  配置現場

     

  • 労働条件

     

  • 待遇

特に現場の記載ミスや変更未対応は返戻の原因となるため要注意です。

雇用契約の基準と日本人と同等以上の待遇

特定技能の雇用契約は、日本人と同等以上の待遇が必須です。

対象項目は、

□ 基本給残業代

□ 安全装備

□ 休暇

□ 社会保険

待遇が適切でないと受入計画の認定が下りないことがあります。

複数現場・現場異動の管理ルール

住宅建設は現場異動が多いため、以下の管理が重要です

  • 現場変更時の手続き

     

  •  計画未登録現場で作業させない

     

  •  移動手段や安全管理の明確化

適正な管理ができていないと、制度違反と判断される可能性があります。

生活環境整備と企業が担う支援範囲

特定技能外国人の受け入れには住居確保が必須です。企業または登録支援機関が織り交ぜて支援する必要があります。

  • 住居確保

     

  • 生活オリエンテーション

     

  • 相談対応

     

  • 地方現場での生活支援

生活支援は定着率と制度遵守に直結します。

特定技能1号取得に必要な試験・在留資格要件

特定技能1号取得に必要な試験・在留資格要件

建設分野特定技能1号評価試験の出題範囲

試験は学科と実技で構成され、安全衛生や基本作業の理解が求められます。現場に必要な技能を証明するものです。

日本語能力要件(JLPT N4以上)

  • JLPT N4以上

     

  • またはJFT-Basic合格

安全指示の理解に必須となる要件です。

技能実習2号から移行する場合の要件

技能実習2号修了者は試験免除となるケースがあります。住宅建設との親和性が高く、移行者の活用が一般的です。

在留資格申請時に必要な書類と注意点

□ 受入計画認定通知書

□ 雇用契約書

□ 支援計画書

□ 在留状況資料

整合性が取れているか、最新の現場情報と一致しているかの確認が必要です。

住宅建設の受け入れに必要な支援体制と運用ポイント

登録支援機関と企業の役割

特定技能外国人の受け入れでは、登録支援機関と企業がそれぞれ明確に役割を持ちます。住宅建設の現場は多様な工程と複数現場での作業が発生するため、役割分担を曖昧にすると支援が不足し、定着率にも影響します。

  • 登録支援機関は「生活支援中心」
    (生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習支援など)

     

  • 企業は「業務・安全管理中心」
    (作業指導、安全衛生管理、現場でのトラブル対応など)

登録支援機関は外国人材の生活面を支える専門機関であり、企業が全てを抱え込むと支援の質が低下しやすくなります。一方で、住宅建設特有の業務内容や安全管理は企業にしか分からない領域であるため、現場での指導は企業が担うことが不可欠です。
両者の役割が整理されていることは、受け入れ後のトラブル防止に直結する重要項目です

住居確保義務と生活支援

特定技能外国人の受け入れでは、企業には住居確保が義務として課されています。これは任意ではなく、受入計画・在留資格申請の要件に含まれるため、企業が対応しなければ制度上の不備となります。

  • 企業が実施すべき主な生活支援

     

  • 生活オリエンテーション(役所手続き、生活ルール、公共交通機関の説明など)
     
  • 相談窓口の設置(生活面の困りごとや職場トラブルの相談対応)
     
  • 通勤ルートや生活圏の案内(スーパー・病院・銀行などの情報提供)

住宅建設の現場は地方にあることも多く、生活圏の情報や移動手段の確保が働きやすさに直結します。住環境が整っていないと、通勤の負担や生活上の不安が増え、就労継続が難しくなるケースもあります。
そのため、 生活支援の質は定着率に大きく影響する重要な要素です

現場運用で求められる日常管理

住宅建設は現場の入れ替わりが多く、業務の種類も幅広いため、日常管理の精度が運用の質を左右します。

企業は以下の点を日常的に管理する必要があります。

  • 作業手順や安全指示の丁寧な説明

     

  • ヘルメット・安全帯など安全装備の管理

     

  • 複数現場での勤務管理(移動手段・出勤時間の調整)

     

  • 相談しやすい環境づくり(言語面のサポートも含む)

特定技能外国人は「技能はあっても日本の現場ルールに慣れていない」という特性があります。そのため企業が丁寧に運用すると、本人のパフォーマンス向上につながり、現場の安全確保にも寄与します。
日常管理の精度が高いほど、トラブルの防止や生産性向上につながる点が住宅建設の大きな特徴です。

在留資格更新・変更で起こりやすい不備

特定技能外国人の在留資格更新・変更では、受入計画、雇用契約、勤務実績、支援記録などの整合性が厳しく確認されます。住宅建設は現場異動が多いことから、以下のような不備が発生しやすい傾向があります。

  • 現場異動の記載漏れ

     

  • 生活支援記録の不足

     

  • 勤務実績が受入計画と一致していない

     

  • 書類の更新漏れ

これらは返戻や審査遅延の原因となり、外国人材の在留継続に影響する可能性があります。
そのため企業は、日常の記録管理と書類精査を徹底し、制度に沿った運用を維持することが不可欠です。

住宅建設で起こりやすい受け入れ不備とリスク対策

建設特定技能受入計画の不備

建設特定技能受入計画は制度運用の基盤となる書類であり、不備があると在留資格の審査にも影響します。
住宅建設は現場ごとの状況が変動しやすいため、特に以下の点で不備が起こりやすい傾向があります。

  • 現場情報の誤記

     

  • 現場変更後の計画未更新

     

  • 人数や業務内容の記載にズレがある

これらのズレは計画と実態の不一致として指摘され、返戻や再提出につながります。
企業は定期的に計画書を見直し、現場状況を正確に反映させることでリスクを回避できます。

業務範囲逸脱・安全教育不足

特定技能では「従事可能な業務範囲」が明確に定められ、これを超える業務をさせることは制度違反となります。また、安全教育不足は事故リスクを高め、重大な指摘につながります。

  • 特定技能外国人に管理業務を任せてしまうケース

     

  • 安全教育を実施しても記録が残っていないケース

     

  • 現場ルールが周知されず危険作業を行わせてしまうケース

こうした不備は、住宅建設特有の多能工化によって発生しやすくなります。
日常的な研修や安全確認、教育記録の保存が重要です。

在留手続きの遅延・書類不足

住宅建設は複数現場での勤務が一般的なため、以下のような書類不備が起こりやすい傾向があります。

✓ 現場異動に伴う勤務記録のズレ

✓ 支援計画の未更新

✓ 在留資格更新時に必要な書類不足

記録管理の担当者が曖昧なまま放置される]

これらが重なると、更新審査が進まず、在留資格の途切れにつながることもあります。
企業は記録と書類の整合性チェックを定期的に行う必要があります。

社内チェックポイント

制度運用を安定させるには、社内での点検体制の構築が不可欠です。特に以下の4点を軸にしたチェックが効果的です。

□ 受入計画(現場情報・人数・業務内容の最新化)

 

□ 業務内容(受入計画との一致)

 

□ 生活支援(記録・支援実施の有無)

 

□ 勤務状況(現場異動・勤務実績の確認)

定期的な見直しを行うことで、小さな不備を早期発見でき、制度違反のリスクを大幅に減らすことができます。
住宅建設のような変動の大きい業種では、チェック体制の有無が制度運用の安定性を大きく左右します

まとめ

本記事では、住宅建設で特定技能外国人を受け入れるために必要な制度理解、業務範囲、企業が満たすべき基準、試験要件、支援体制、リスク対策、導入の流れを整理しました。住宅建設は現場変更が多く、業務区分が複雑になりやすい分野ですが、制度に沿って運用すれば安定した外国人材の確保が可能になります。

特定技能は一定の技能が証明された即戦力であり、中小建設企業にとって人材不足を解消する現実的な選択肢です。適切な受入計画と支援体制を整えることで、現場の安全性と生産性を高めながら、長期的な戦力として育成することも期待できます。

制度を正しく理解し、リスクを抑えた運用を目指すことで、働く外国人材にとっても企業にとっても安心できる環境が実現します。

優秀な外国人材(特定技能外国人材)を雇用しませんか?

オープンケア協同組合の3つの強み!

  • 相談しても受入が内定するまでは完全無料
  • 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
  • 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【オープンケア協同組合 監事】 平成28年11月にオープンケア協同組合を設立。 監理団体としての許可、登録支援機関の登録を経て、現在は監事として従事している。協同組合の信頼性を担保し適切な運営がなされているか監査する。日本語教育機関の運営からグローバルな視点を常に持ち続けることで、日本が必要とする地域発展や多文化共生の考え方を中心として、外国人人材に関し専門的に活動している。