外国人雇用

とび職の特定技能受け入れ要件を徹底解説!企業が知るべき最新ガイド

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建設分野では慢性的な人材不足が続き、とび職では特に若手の確保が難しい状況にあります。
そのため、特定技能1号を活用して外国人材の受入れを検討する企業が増えています。しかし、次のような疑問を抱く方も少なくありません。

  • とび職で特定技能外国人はどこまでの作業に従事できるのか

  • 受け入れ企業にはどのような基準や申請手続きが必要なのか

  • 技能実習との違いや移行のポイントを知りたい

本記事では、とび職における特定技能受け入れの仕組み、試験内容、企業が整えるべき支援体制までを網羅的に解説します。制度を正しく理解することで、安全で安定した受入れ体制を構築し、現場力強化につなげることができます。

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目次

とび職で特定技能1号外国人が働ける理由と制度概要

とび職で特定技能1号外国人が働ける理由と制度概要

建設分野が特定技能1号の対象となっている背景

建設分野は慢性的な人材不足が続いており、そのため特定技能1号の活用が認められています。特にとび工事は工期確保に欠かせない業務であり、即戦力となる人材を確保しやすい点が特徴です。

企業側が理解すべきポイントは以下のとおりです。

  • 国土交通省と出入国在留管理庁が「建設分野は受入れが必要」と明確に示している

     

  • とび工事は安全性と工事進行の両面で重要性が高い

     

  • 日本人と同等以上の労働条件が義務付けられている

制度の背景を理解することで、とび工事が特定技能制度の中でどのような立ち位置にあるかが見えてきます。

とび工事が業務区分として認められる範囲

とび工事は建設分野の業務区分として正式に認められています。基本となる作業は次のような業務です。

  • 足場の組立・解体

  • 鉄骨建方や揚重作業などの高所作業

これらは建設現場で中心となる作業であり、特定技能外国人も従事できます。ただし、在留資格に適合した作業であることが必須なため、現場配置や担当業務を事前に整理することが重要です。

特定技能外国人と技能実習生の違い

技能実習と特定技能1号は制度目的が異なります。特定技能1号は就労を目的とした在留資格であり、企業は労働者として外国人を受け入れる点が大きな特徴です。以下が主な違いです。

  • 技能実習は「技能移転」が目的だが、特定技能は「人材確保」が目的

     

  • 技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能へ移行可能

     

  • 契約形態も「実習契約」と「雇用契約」で異なる

制度の違いを把握することで、受入れ後の管理体制も適切に整えられます。

とび職分野における在留資格(特定技能1号)の特徴

特定技能1号では、一定の技能と日本語能力が求められます。とび職に関連する業務区分も明確に示されており、企業はこの範囲に沿って雇用契約や配置計画を作成します。主な特徴は以下の通りです。

  • 業務区分が明確で、申請書類との整合性が必要

     

  • 最長5年の在留が可能で、長期的な戦力になり得る

 

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とび職で従事できる業務内容と必要な技能

足場組立・解体に関わる作業区分

とび職の基礎となる業務が足場の組立・解体です。現場では以下の作業を伴います。

  • 資材の識別や配置理解
  • 設置計画に基づく作業の実施

     

  • 安全装備の正しい使用

これらの作業は安全性に直結するため、現場教育や指導が欠かせません。

鉄骨建方・揚重作業など実務で求められる技能

鉄骨建方や揚重作業は、高度な安全意識と作業理解が求められる業務です。特に以下の点が重要とされています。

  • 高所作業における基本動作の理解

     

  • 資材の誘導方法や合図の把握

     

  • 現場指示の正確な理解

これらの技能を身に付けることで、特定技能外国人も現場で即戦力として活躍できます。

現場で企業が求められる安全管理体制

建設現場では安全管理が最優先であり、外国人材も例外ではありません。企業には次のような取り組みが求められます。

  • 安全帯の使用や点検手順の徹底

     

  • 危険予知(KY)活動の導入

     

  • 図解を使った安全教育の実施

言語の違いを前提に、誤解が生じない指導方法を整えることが必要です。

日本語能力と指示理解に求められるレベル

とび職のような現場作業では、指示の誤解が重大事故につながります。そのため、特定技能1号では以下のレベルが求められます。

  • N4相当以上の日本語理解

     

  • 現場で交わされる単語や手順の把握

企業側も伝達方法を工夫し、コミュニケーションの精度を高めることが重要です。

企業側が満たすべき受け入れ基準(建設業要件)

建設業許可の有無と企業基準

建設分野で特定技能1号外国人を受け入れるには、建設業許可の保有が必須です。

✓ 許可業種と実際の業務区分が一致していること

✓ 許可がなければ受け入れは不可

申請前に許可内容を確認し、業務内容との整合性をチェックする必要があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)登録の必要性

企業と技能者の双方がCCUSに登録していることも条件のひとつです。

・就労履歴を管理し、技能レベルの可視化に活用

・現場配置の根拠として機能

未登録の場合は申請が進まないことも多く、早めの対応が望まれます。

適正な雇用契約と労働条件

特定技能外国人は労働者として雇用されるため、労働条件は日本人と同等以上が求められます。

・給与水準や労働時間の明確な定義

・勤務場所や職務内容の明記

書類と実態の不一致は指導対象になるため、企業は管理体制を整えることが欠かせません。

出入国在留管理庁への手続きと受入見込数

企業は受け入れ人数の見込みを申請し、審査を受ける必要があります。

  • 受入れ計画は現実的であること

     

  • 必要書類の精度が審査に影響

特定技能1号外国人が満たすべき要件と試験

特定技能1号外国人が満たすべき要件と試験

建設分野特定技能1号評価試験の内容

建設分野特定技能1号評価試験では、建設作業の基礎知識や安全衛生が問われます。

  • 基本工具の名称や使い方

     

  • 現場での安全手順

これらの理解が実務能力の証明となり、合格には基礎学習が必要です。

とび分野に関連する技能評価のポイント

とび工事に関連する技能評価では、特に以下の能力が重視されます。

✓ 資材名称や作業工程の理解

✓ 高所作業に関する基礎知識

現場経験がある場合、理解が進みやすい内容です。

日本語能力試験(JLPT・JFT)の要件

特定技能1号では以下の日本語試験に合格する必要があります。

  • JLPT N4

     

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)

日本語は安全性にも直結するため、語学力向上は現場定着に役立ちます。

技能実習2号修了者が移行する場合の要件

技能実習2号(とび)を修了した場合、試験免除で特定技能へ移行できます。

  • 在留資格変更の申請が必要

     

  • 企業は支援計画を再作成

とび職で特定技能外国人を採用するための申請フロー

受入れ企業の届出と必要書類

受入れ企業は国土交通省への届出を行い、必要書類を提出します。

  • 事業内容の説明

     

  • 業務区分や配置計画の提示

書類の不備は審査遅延につながるため注意が必要です。

支援計画の作成と登録支援機関の利用

特定技能外国人への支援は義務であり、企業は支援計画を作成します。

  • 生活支援

     

  • 相談窓口の確保

自社対応が難しい場合は、登録支援機関の活用が効果的です。

在留資格認定証明書交付申請(COE)

COEは入国前の重要な手続きで、申請内容の正確さが重視されます。

  • 企業情報と雇用内容の整合性

     

  • 配置予定現場の明確化

COE取得後に外国人は入国手続きに進みます。

配属後の管理義務と定期報告

配属後は定期的な報告が求められます。

  • 労働条件管理

     

  • 支援実施状況の報告

企業の管理体制が継続的に審査されるため、適切な運用が必要です。

企業が整えるべき支援体制と生活面のフォロー

義務的支援9項目の具体的内容

特定技能制度では生活オリエンテーション、住居確保、相談対応など9項目の義務的支援が定められています。外国人が日本で安心して生活できる環境を整えることが目的です。支援の未実施は指導対象となるケースがあります。

住居確保・相談対応など生活支援

特定技能外国人を雇用する際、企業は住居の確保を行う必要があります。生活トラブルを防ぐため、相談窓口の整備や日常生活のフォローも求められます。企業の支援姿勢は長期定着につながる重要な要素です。

現場での研修・指導・安全教育

とび職は事故リスクの高い作業が多いため、現場研修や安全教育は不可欠です。言語や文化の違いが原因で誤解が生じることもあるため、図解や実演による教育が有効です。企業は安全管理に関する責任を自覚して取り組む必要があります。

長期定着のためのコミュニケーション体制

定期面談や現場責任者との連携など、継続的なコミュニケーション体制も必要です。孤立を防ぐことで離職リスクが軽減されます。適切な支援体制が整うことで、安定した受入れが可能になります。

とび職の特定技能受入れで起きやすい不備と対策

業務区分の不一致による在留資格の不適合

申請した業務と実際の作業内容が一致しないケースはよくあります。業務区分が異なると在留資格に抵触するため、現場作業の整理が必要です。

契約内容と実際の労働条件の差異

契約書と異なる労働条件で働かせると指導の対象になります。残業時間や配置変更を適切に管理し、記録を残すことが重要です。

支援業務の未実施による指導

義務的支援が実施されていないと、受入れ停止などの処分の可能性があります。支援内容の記録を残し、定期報告で正確に提出する必要があります。

書類不備・報告漏れを防ぐチェックポイント

書類の整合性、署名漏れ、日付の不一致など、基本的な不備も多く見られます。提出前に複数名で確認する体制が効果的です。これらの不備の防止は円滑な受入れにつながります。次に、受入れメリットを整理します。

とび職の特定技能受入れのメリットと活用ポイント

安定した外国人労働者の確保

特定技能1号は最長5年の在留が認められ、長期的に安定した労働力を確保できます。工事量が変動する現場でも柔軟な配置が可能です。

技能実習からの円滑な移行による即戦力化

技能実習2号修了者が特定技能へ移行する場合、基礎技能が身についており即戦力として活躍できます。現場の負担軽減と指導時間の短縮につながります。

受注安定・工事品質維持への貢献

人手不足による工期遅延を回避でき、企業の信用維持にもつながります。安定した人材確保は品質保持にも直結します。

中長期で見た人材確保計画の立て方

企業は毎年の受入れ人数や配置計画を整理し、長期的な人材戦略を築くことが重要です。特定技能制度を活用した計画は事業の安定につながります。

まとめ:今後の受け入れ検討に向けたポイント

特定技能1号によるとび職の受入れは、制度理解と適切な管理体制が整っていれば大きな戦力となります。企業は業務区分の確認、支援体制の整備、適正な雇用契約の作成など、基本的な事項を確実に押さえる必要があります。制度を正しく活用することで、安定した人材確保が可能になります。

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ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【オープンケア協同組合 監事】 平成28年11月にオープンケア協同組合を設立。 監理団体としての許可、登録支援機関の登録を経て、現在は監事として従事している。協同組合の信頼性を担保し適切な運営がなされているか監査する。日本語教育機関の運営からグローバルな視点を常に持ち続けることで、日本が必要とする地域発展や多文化共生の考え方を中心として、外国人人材に関し専門的に活動している。