制度概要
外国人技能実習制度は、2017年11月1日に施行された「技能実習法」に基づき、開発途上地域への技能、技術又の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としております。 最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、出身国で修得困難な技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。(JITCO HP参照)
オープンケア協同組合では、外国人技能実習機構より許可を受け、公益財団法人国際研修協力機構(略称JITCO)の指導・助言のもと、「外国人技能実習制度」に基づき監理団体として技能実習生の受入れを行っています。
技能実習生の選考と期間
技能実習生は、JITCOが協力関係を合意している国から受入れることができます。 オープンケア協同組合ではベトナムから相手国政府認可の送り出し機関と連携して、 技能実習を希望する18歳以上の若者に対し経歴等書類審査や適性試験・健康診断・実技試験・面接などを行い技能実習生を厳選しています。
選考される技能実習生は、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を持っていること、自国の地方公共団体等から推薦を受けていること、 自国で修得することが困難な技能等を修得すること、帰国後に修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること等の要件を満たすことが必要になります。
当初の技能実習期間は1年間で、その成果が一定水準以上に達したことが国際試験等で認められた場合、更に2年間の技能実習を行うことができます。 3年間の技能実習はすべて受入れ企業との雇用関係の間で行われます。
技能実習受け入れのメリット
事業安定や人材育成を目的とし、セミナーを通じて、教育を行っています。従業員、経営者、初任者研修など必要な教育を組合員に提供しています。
技能実習受け入れの要件
技能実習生に係る要件
研修しようとする技能等が単純でないこと。
18才以上で、帰国後に日本で修得した技術等を活かせる業務に就く予定があること。
本国において、国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
日本で受ける技能実習と同種の業務に従事したこと経験等を有すること。
技能実習生が、送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されてないこと。
実習実施機関に係る要件
技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
他に、技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等にかかる欠格 要件があります。