オープンケア協同組合 外国人特定技能/特定技能実習生

特定技能/特定技能実習生

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監理団体の業務の運営に関する規程

 

事業所名:オープンケア協同組合

 

本規程は、オープンケア協同組合(以下、「当組合」という。)の組合員が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習法令」という。)に基づいて、団体監理型技能実習生(以下、「実習生」という。)の招聘及び実習生の受入れを行うにあたり、遵守すべき事項及び当組合と組合員との権利義務関係を、次のとおり定めるものである。

 

総 則

 

第1条 (目的)

組合員は、当組合が監理団体、実習生の受入を行う組合員が実習実施者となって団体監理型 技能実習を実施するにあたり、実習生の技能向上を図り、当該外国における産業振興に寄与す るとともに、実習制度の堅実な発展を実現するため、本規程を誠実に履行することを約束する。

 

第2条 (適用)

本規程に定める事項は、当組合と組合員とで締結される全ての実習監理契約について共通に 適用される。

 

第3条 (有効期間)

本規程は、当組合加入を前提とし、当組合が技能実習生受入事業利用申込書(以下、「申込 書」という。)を受理した日から当該事業の利用期間中は効力を有するものとする。

 

第4条 (実習監理契約の成立)

1 組合員は、団体監理型実習生又は団体監理型実習生になろうとする者(以下,「実習生 等」という。)に対する実習監理(技能実習法第2条第9項参照)を依頼する場合、その都 度、当組合所定の申込書を当組合に差し入れるものとする。

2 当組合は、前項に基づいて申込書を受領した場合には、受領した日から起算して1週間 以内に、組合員に対して承諾の可否を書面又はEmail にて通知する。

3 実習監理契約は、当組合が前項に基づき承諾の通知を発した時点で成立する。

 

第5条 (監理責任者及び取扱い職種)

1 当組合の監理責任者は、石母田雅登・鳴川渉とする。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助 言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連 絡調整に関すること

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 3 当組合の取扱い職種の範囲等は、別紙「取扱い職種一覧」に記載するものとする。

 

第6条 (誓約事項)

組合員は、技能実習法、労働基準法、その他の諸法令を遵守する。

 

第7条 (業務等)

1 当組合は、監理団体として、次の各号の業務(まとめて「監理業務」という。)を履行 する。

(1) 求人及び求職者の申込の受理、現地国の送出機関を通じて行う実習生候補生の募集(以 下、「職業紹介」という。)、面接の企画・開催、並びに職業紹介業務を円滑に履行す るための組合員及び送出機関との協議(以下、「職業紹介業務」という。)

(2) 技能実習計画認定申請にかかる技能実習計画作成指導(以下、「技能実習計画作成指導 業務」という。)

(3) 入国前講習及び入国後講習(以下、「講習業務」という。)の実施

(4) 組合員に対する監査指導(以下、「監査指導業務」という。)

(5) 実習生からの相談応需業務

(6) 在留資格認定証明書交付申請手続き及びビザ取得手続き

(7) 在留資格変更申請及び在留期間更新申請(希望する場合のみ)

(8) 技能実習生保険の加入代行(希望する場合のみ)

(9) 技能実習生に対する雇用時検診の実施((希望する場合のみ)

(10) 技能実習生が来日するための航空券の手配及び購入(希望する場合のみ)

(11) 技能検定の申込み及び受験料の支払い(希望する場合のみ)

(12) その他、技能実習法上当組合に求められる業務(以下、「関連業務」という。)

2 実習生の選抜については当組合協力のもと最終的には組合員の責任において決定するも のとする。

3 当組合は実習生との雇用契約に関連する紛争について一切責任を負わないものとし、組 合員は、当組合に迷惑をかけないよう全ての費用と責任において解決するものとする。

 

第8条 (準備書類)

1 組合員は技能実習計画認定及び在留諸申請手続きについて、当組合の指示に従い別紙必 要書類を準備するものとし、当組合が決めた提出期限を遵守するものとする。

2 前項の提出期限に必要書類が提出されない場合、実習生の入国日が予定より遅れたり、 実習生の在留資格ないし在留期間が予定通り変更できなかったとしても、当組合は、組合員 に対し、監理費の返金、損害賠償請求等、一切の責任を追及することができない。

3 組合員は、当組合に対し、第1項の提出期限の不遵守が原因で実習生から損害賠償請求 がなされるなどの紛争が生じた場合には、組合員が責任を持って処理し、当組合には一切の 迷惑をかけないこと、及び、当該紛争に関連して当組合が実習生から苦情又は金銭請求等を なされたことにより当組合に損害が生じた場合には、組合員はかかる損害を補填する義務が あることを、それぞれ誓約する。 監理費

 

第9条 (監理費の性質)

1 監理業務の実施に必要な実費は、組合員が負担する。

2 前項の実費とは、技能実習法施行規則第37 条に規定される種類及び額をいう。

3 当組合は、監理業務の実施に必要な実費の支払にあてるため、別紙「監理費表」記載の 各費用(以下、各費用をまとめて「監理費」という。)を、組合員へ予め用途及び金額を明 示した上で徴収することができる。

4 組合員は、別紙「監理費表」記載の金額が概算であり、当組合の運営上の実情により、 実習期間の途中でも、当組合の理事会決議により増額する場合があることを予め承諾する。

5 当組合は、前項に基づき組合員から徴収した監理費に不足が生じた場合には、用途及び 金額を明示した上で追加徴収することができる。

 

第10条 (監理費)

1 組合員は、当組合に対し、前条の監理費を、別紙「監理費表」記載の各期日に支払わな ければならない。かかる監理費の支払義務は、本規程の第7 条第1項各号記載の業務にかか る履行義務との関係で先履行の関係にあり、当組合は、組合員が監理費の支払義務を履行す るまで、各費目に対応する業務を履行する義務を負わない。

2 当組合は、前項に基づき受領した金員を預かり金として管理し、第7条第1 項各号記載 の業務を履行するための費用の支払いに随時充てるものとする。

3 当組合は、組合員から預かった金員を監理業務遂行のため費消した後は、理由の如何を 問わず、当該監理費を返金する義務を負わないものとする。

4 前条第4 項に基づき理事会決議があった場合には、組合員は、当該決議のあった日の属 する月から、増額後の監理費を当組合に支払わなければならない。

 

第11条 (監理費の支払方法)

1 本規程では定められた監理費その他の費用の支払方法は、次の通りとする。

(1) 銀行口座へ振り込む方法または口座引き落としの方法による。ただし、振込手数料が発 生する場合は振込元が負担とする。

(2) 一計算期間は毎月1日から同月末日までの1か月とする。

(3) 支払期限は、当月分について翌月10 日限りとする。

2 当組合は、組合員に対し領収証書の発行を要しない。 職業紹介

 

第12条 (求人の受理)

1 当組合は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込み についてもこれを受理する。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込 みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当で あると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その 申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習 実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定 の求人票により申し込まなければならない。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、 ファックス又は電子メールでも差し支えない。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面 の交付又は電子メールの使用により明示しなければならない。ただし、紹介の実施について 緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができない ときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示することとす る。

4 いったん受領した職業紹介費は、紹介の成否にかかわらず返金しない。

 

第13条 (求職の受理)

1 当組合は、取扱職種の範囲等の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについて もこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理し ない。

2 求職申込みは、技能実習生等又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次 ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票により申し込むこととする。な お、郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えないものとする。

 

第14条 (職業紹介)

1 技能実習生等には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、 その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力斡旋する。

2 実習実施者等には、その希望に適合する技能実習生等を極力斡旋する。

3 技能実習職業紹介に際しては、技能実習生等に、技能実習に関する職業紹介において、 従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付 又は希望される場合には電子メールの使用により明示する。ただし、技能実習に関する職業 紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用によ る明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示する。

4 技能実習生等を実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行し、技能実習生等に は、その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行ってもらう。

5 当組合は、求人、求職の申込みを受け付けた場合には、責任をもって技能実習に関する 職業紹介の労をとる。

6 当組合は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われて いる間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をしない。

7 就職が決定したら組合員は当組合に対し、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に 基づき支払われなければならない。 技能実習計画作成指導業務

 

第15条 (技能実習計画)

1 組合員は、外国人技能実習生に技能実習を計画的・段階的に修得させるため、当組合と 十分に意思疎通を図り、技能実習計画書を作成する。

2 組合員は、技能実習計画書に従い、実習を実施するものとする。

3 組合員は、技能実習計画に記載する業務以外の業務には、実習生をして従事させてはな らない。

 

第16条 (技能実習体制)

1 組合員は、適正な計画実施のため、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選 任するとともに、十分な設備・道具・備品を確保する等して、技能実習体制を整える。

2 技能実習責任者とは技能実習を管理・監督する責任者であり、事業所ごとに選任され、 技能実習指導員、生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況な どを管理する役割がある。

3 技能実習責任者は、次の各号の事項について統括管理する。

(1) 技能実習計画の作成

(2) 技能実習生が修得等をした技能等の評価

(3) 法務大臣、出入国在留管理庁⾧官、厚生労働大臣、機構、監理団体への届出、報告、通 知、その他手続き

(4) 帳簿書類の作成、実習実施報告書の作成

(5) 技能実習生の受入れ準備と監理団体との連絡調整

(6) 技能実習生の保護に関すること

(7) 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること

(8) 技能実習に関係する国・地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

4 技能実習指導員は、対象の技術・技能または知識等について5年以上の経験を有する者 が選任され、外国人技能実習生を指導する。

5 生活指導員は、生活面において外国人技能実習生を指導する。 入国前講習及び入国後講習

 

第17条 (入国後講習の実施)

第7 条第1項③の講習業務について、当組合と組合員は互いに協力し、法務省が公布する技 能実習生に関する運用要領に従い講習を行う。 団体監理型技能実習の実施に関する監理

 

第18条 (実習生の雇用等)

1 組合員が、実習生を雇用するに際しては、労働基準法・労働安全衛生法等の労働諸法令 を遵守し、適正な賃金の支給、労働保険、社会保険料等の負担を誠実に行なうことを約束す る。

2 実習生に対する雇用時検診は、組合員の経済的負担と責任で受診させる。

3 組合員は、実習生等に対する実習実施に際して事故の発生を知ったときは、その事故発 生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を当組合に報告する。

 

第19条 (実習生に対する実習等)

1 組合員は、実習生の技能向上を図り、当該外国における産業振興に寄与するとともに実 習制度の堅実な発展を実現するため、実習生等に対して、所定の実習計画を誠実に実施す る。

2 組合員は、当該技能実習の終了の日から1 年以上、実習生に係る文書(講習記録・実習 記録等)を保存することとする。

 

第20条 (外国人技能実習生の管理)

1 組合員は、技能実習を行うにあたって、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措 置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。

2 組合員は、健康で文化的な生活に必要な設備を備えた宿泊施設を、実習生に貸与しなけ ればならない。ただし、当組合が宿泊施設を提供する場合は、この限りでない。

3 組合員は、入国後講習期間中において、実習生に対して講習手当として毎月6万円を支 給する。

4 組合員は、就業を開始した実習生に対して、毎月一定の期日に労働契約に基づく賃金を 支給しなければならない。

 

第21条 (実習生の給与の支払時期)

組合員が実習生に対して支給する給与の支払い時期は社内規定に基づくものとする。

 

第22条 (技能検定試験)

組合員は、出入国管理法及び難民認定法別表第一の二の表、技能実習2号乃至同3 号への移行 を希望する外国人技能実習生に対して、指定する機関における修得技能等の評価システムの技能 検定試験等を受検させなければならない。

 

第23条 (実習生等が滞在する上での各種手続)

1 実習生が日本に滞在する上で必要な下記の手続を、組合員の経済的負担と責任において 実施する。

(1) 実習生等の外国人登録手続

(2) 外国人技能実習生総合保険の加入手続

(3) 技能検定の申込、技能検定に必要な設備等の手配、及び受験手数料の支払い等の手続き

(4) 2 年目の在留資格の変更に関する申請書類の作成(技能実習2 号移行) (5) 3 年目の在留期限の更新に関する申請書類の作成 2 組合員は、実習生が前項各号記載の手続を行うため、官公庁へ直接出頭する場合は、適 宜そのために必要な時間を与えるものとする。

 

第24条 (内容の変更)

当組合は、技能実習法その他の諸法令又は通達の改正、技能実習制度の運用の改正があった 場合はもちろんのこと、実習生受入事業の財務的法務的観点から必要が生じた場合には、当組 合の裁量で、事前の予告なく、内容(監理費の金額を含む)を変更することができる。

 

第25条 (報告義務)

組合員は、申込書を受理した日以降、実習生等に関わる経営上・業務内容・宿泊施設等の内 容に関わらず変更が生じた場合、及び、雇用契約の成否が明らかになった場合には、当組合に 対し、速やかに書面を持って報告することとする。 第26条 (入帰国時の航空券代の費用負担) 実習生が入国する際の母国から日本までの片道航空券代、及び、実習生が帰国する際の日 本から母国までの片道航空券代は、いずれも組合員が負担するものとする。

 

第27条 (実習生の一時帰国)

実習生が、親族の病気その他やむを得ない事情があり一時帰国を申請した場合、実習生の在 留状況や帰国理由を検討し、許可又は不許可の通知をする。その際の費用負担は実習生本人負 担とする。

 

第28条 (技能実習困難時届)

技能実習途中で、技能実習の継続が困難な事由が発生した場合には、組合員は、理由の如 何を問わず、当組合に速やかに報告し、当組合は、機構に対し、技能実習困難時届を提出する。

 

第29条 (実習実施者に対する監査・調査等)

1 当組合は、法令等に定められた頻度で技能実習の監査を実施し、その結果を機構に報告 する。

2 当組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、組合員か ら必要事項について口頭または文書で報告を聴取し、実習生受入事業に関する施設を立ち入 り調査し、実習生を含む関係者に質問し、労務管理に係る帳簿書類(賃金台帳、給与支払明 細、タイムカードその他の書類)及び実習生受入事業に係る帳簿書類(講習記録・実習記録 等)その他の物件を調査することができる。

3 前項の調査等により、組合員が技能実習計画と異なる技能実習を実施させていることが 明らかになったときは、当組合から技能実習計画書に従って技能実習を実施するよう改善を 命ずる。

4 組合員は正当な理由なく、第1項の規定に基づいて行う監査及び第2項の規定に基づい て行う調査等を拒み、妨げ、忌避してはならない。

5 当組合は、組合員の行う技能実習が法令等に違反したとき、第3項の命令に従わないと き、または前項にあたる事実があるときは、当該技能実習を終了させ、当該実習生につい て、新たな実習実施機関を探すものとする。また、そのために要した費用は組合員が負担す る。

 

第30条 (外国人技能実習機構への報告)

1 当組合は、前条の報告を受けたとき、前条第1項の規定により監査を行ったとき、前条 第3項の規定により改善を命じたとき、前条第5項に規定する事態になったとき、その他必 要があると認めるときは、速やかに機構または労働基準監督署に報告しなければならない。

2 組合員は、実習生が失踪したとき、速やかに機構、及び警察に通報するとともに、監理 団体に報告しなければならない。

3 当組合は、実習生の失踪に関し、いかなる責任も負わないものとする。 技能実習修了時の措置

 

第31条 (中途解約の場合の処理)

1 当組合又は組合員は実習生及び送出機関の同意を得て、かつ、他の当組合又は実習実施 機関を見つけた場合に限り、実習生受入業務を解徐希望日の1か月以上前に書面で申し出る ことにより、実習生受入業務を解徐することができる。なお、解徐希望日が月の途中の場 合、解徐希望日の属する月の末日をもって終了する。

2 組合員が、前項に基づき中途解約した場合、既に支払った金銭について、各号の左欄の 時期にあっては、右欄の費目に係る金員のみを返金する。

(1) 技能実習生の採用内定前:来日渡航費、技能実習生保険料、配属交通費、入国後講習 費、入国後講習手当

(2) 技能実習生の採用内定後、航空券購入前:来日渡航費、技能実習生保険料、配属交通 費、入国後講習費、入国後講習手当

(3) 航空券購入後、技能実習生保険料支払後、入国前:来日渡航費の航空券代金のうち航 空会社から返金された分、技能実習生保険料のうち保険会社から返金された分、配属 交通費、入国後講習費、入国後講習手当

(4) 入国後:配属交通費、入国後講習費のうち講習機関から返金された分、未だ費消して いない金員 3 前項に記載のないものについては、当組合と組合員で協議して決める。

 

第32条 (技能実習開始不能の場合の処理)

1 当組合と組合員が当初予定した時期に実習生が技能実習を実施できず、予想される技能 実習実施可能時期が当初予定した時期と比べ1年以上遅れることが客観的に明らかな場合、 その原因がいずれの責任にもよらない場合には、実習生受入契約を解除することができる。

2 組合員が前項に基づいて解除した場合の処理は、前条第2項及び第3項の規定を準用す る。

3 組合員が採用内定を出した実習生等が辞退し、その後に、当組合から当該実習候補者に 代わる実習候補者を紹介したが、採用内定に至らなかった場合には、本条第1項の規定は適 用されないものとする。

 

第33条 (技能実習続行不能の場合の処理)

1 組合員が実習生に対する実習の続行を困難とする事情が生じた場合、組合員は、直ち に、当組合に対し、技能実習を行わせることが困難となった技能実習生の氏名、その技能実 習生の技能実習の継続のための措置その他の技能実習法施行規則第21条第2項各号記載の 事項を当組合に通知しなければならない。当組合は、組合員からかかる通知を受けた場合、 組合員、技能実習生、送出機関及び技能実習機構と協議し、技能実習機構の指示に従って、 技能実習生の処遇を決定する。

2 組合員が技能実習生等に対する技能実習を実施しなかった場合(経営不振・倒産等含 む)、または、本規程第6 条に違反する行為の存在が判明した場合、当組合は、組合員の事 業所で実施される技能実習活動を直ちに中断することができる。

3 組合員が技能実習生等に対する技能実習を実施できない事由が生じた場合、組合員 は、同組合員の費用をもって、技能実習継続の意向を示す技能実習生に対し、新たな実習実 施者を見つけなければならない。技能実習生の実習先が見つかるまでの間の宿泊費用及び生 活費は、組合員が負担しなければならない。当組合が、これらの費用を負担した場合には、 組合員に対し求償することができる。

4 実習生等が来日後犯罪行為を行った場合、実習生等が来日後疾病・傷病により実習を続 行することが不能となった場合は、直ちにその旨を監督官庁に報告し、当該監督官庁の指示 に従うものとする。

5 組合員が、実習生の在留状況、あるいは生活・技能実習態度が不良であると判断し、当 組合と協議した結果、当該実習生を送還させることになった場合の送還費用は組合員の負担 とする。

 

 

その他

 

 

第34条 (秘密保持)

1 実習生受入業務に際し、知り得た双方に関する相手方から開示を受けた相手方の経営 上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩して はならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。

(1) 相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報

(2) 相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報

(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(4) 相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報

(5) 法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報

2 当組合は,実習生受入業務に関連して知ることとなった組合員,組合員候補者,組合員 及び,実習生の個人情報を、個人情報適正管理規程に基づき適正に管理し,いかなる事由が あっても第三者に開示又は漏洩してはならない。

3 本条の規定は、実習生受入業務終了後5年間は効力を失わない。

 

第35条 (反社会的勢力の排除)

1 当組合及び組合員は、それぞれ相手方に対し、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は 実質的に経営を支配する者,及び従業員)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、 社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明 し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずし て、実習生受入業務を解除することができる。

3 前項の規定により、解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠 償する責めを負わない。

4 第2項の規定により、解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損 害賠償請求を妨げない。

5 一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して負担 する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に 弁済しなければならない。

 

第36条 (損害賠償)

本規程に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害(弁護士費用を含 むがそれに限られない)を賠償しなければならない。

 

第37条 (契約解除)

1 当組合及び組合員は、相手方に以下の事実が生じた場合は、催告なくして実習生受入業 務上の債務の期限の利益を失い、相手方は即時に全部又は一部を解除することができる。

(1) 本規程に違反し、14日間の期限を定めて催告を行っても違反状態が改善されない場 合

(2) 監督官庁から、当組合の許可または技能実習計画が取り消された場合

(3) 実習生をその明示的な了解なく帰国させる、旅券を取り上げる、その他の不法行為が あるなど、信頼関係を即座に破壊するような重大な違反行為が存在した場合

(4) 申込書を受理した日以降に合併や会社分割、株の引き受け、株式の譲渡又は移動の結 果、第三者が会社の支配権を取得し従前の会社との同一性が失われた場合

(5) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受けた場合

(6) 公租公課の滞納処分をうけた場合

(7) 支払停止、支払不能に陥った場合

(8) 手形、小切手の不渡りとなった場合

(9) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てが あった場合

(10) 事業を停止したとき、又は解散の決議をした場合 2 前項に基づき実習生受入業務を解除しても、前条の損害賠償請求の権利を失わない。

 

第38条 (第三者への権利譲渡禁止)

実習生受入業務に基づく権利の全部または一部を第三者に譲渡しあるいは他に供してはならな い。

 

第39条 (協議)

本規程又は個別契約に定めのない事項、実習生受入業務中疑義が生じた事項については、互い に誠意をもって別途協議の上、決定する。

 

第40条 (実習生に対する禁止事項への対応)

監理団体と組合員は実習生に対し禁止する事項については、日本国の法律に基づき、誠意をも って対応することとする。

 

第41条 (その他)

本規程に規定されていない事項については、双方の協議により定めるものとする。

 

第42条 (管轄)

本規程に基づき又はこれに関連して一切の権利及び義務に関する紛争は、主たる事務所所在地 を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

附則

施行日

改定日 令和6年9月18日

改定日 令和6年11月1日

改定日 令和7年4月1日

以上 オープンケア協同組合

取り扱い業種については、下記をクリックしてご参照ください。

 別紙取扱い職種一覧